名護市議会 2022-03-02 03月18日-12号
◎佐久川純選挙管理委員会事務局長 まず、市が直接契約を交わす場合の支払い期間につきましては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律で市町村の期間まで規定されております。
◎佐久川純選挙管理委員会事務局長 まず、市が直接契約を交わす場合の支払い期間につきましては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律で市町村の期間まで規定されております。
今回の支払い遅延については、適宜、事務処理を行っていれば容易に防げた問題であり、事の重大さについての職員に対する周知不足から起こったものと深く反省しているとの答弁があり、これを受け、政府契約の支払遅延防止等に関する法律は、昭和24年12月12日に公布されたが、その当時の運用方針の中で信義、誠実の原則が盛り込まれており、社会共同生活においては、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように
支払いに関して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条に支払の時期として、「国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内の日としなければならない。」とうたわれている。同事業の契約に関して契約書でも30日以内に支払うとしているが、請求から支払いの期間は42日間で30日を超過している。
そこでお伺いをいたしますけれども、いわゆる当初予算の中で出ました公有財産購入費8,970万円の支払いは行われているのかどうか、政府契約等の支払いに関する法律がございます。これは市町村各自治体にも摘要されることになっておりますけれども、今回、160万円の補正計上された賃貸工場についての歳出の執行はなされているのかどうか、収入役から答弁をいただきたいと思います。
3款1項1目13節 委託料について 弁護士着手金74万円余の不用額が発生しているが、出納整理期間の5月31日までに請求書の請求はしなかったのか、又、公金の支払いについては、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律で、支払遅延に応じて利息を支払わなければならないとあるが、支払遅延金が発生するかもしれないということで、予備費(平成16年度)で措置をされている。
これにつきましては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがございまして、地方公共団体の場合もこの法律に基づいて取り扱いがなされるわけでございますが、今回の場合、同法の第6条で支払いの時期が決まっている場合、同法第10条で支払いの時期を定めていなかった場合、いずれの場合も法の規定の中で相手方から適法な支払い請求を受けた日から、支払時期が決まっている場合は30日以内、そして、定めがない場合は15
本市における工事金の支払いにつきましては、政府契約の支払遅延防止に関する法律第6条及び石垣市財務規則並びに石垣市建設工事請負契約書約款によりまし、工事の完了検査後、請求のあった日から40日以内に支払うことになっております。従いまして、会計課としましても、担当課からの支出調書が整い次第、速やかに審査を行い、支払いをいたしております。 以上でございます。 ○議長(小底嗣洋君) 下水道課長。
工事金の支払いについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条及び石垣市建設工事請負契約約款第33条の規定において、検査完了後請求書を受理した日から40日以内に支払うことになっていますので、会計課といたしましては、担当課からの書類が整い次第速やかに審査のうえ支払いをしております。 以上です。 ○議長(小底嗣洋君) 企画調整室長。
私たちは政府契約の支払に遅延防止に関する法律の第6条に定められている適法な請求書を受理してから、工事の場合は40日間、その他の場合は30日間以内に支払わなければならないという規定に基づいて支払を実施しておりますけれども、今のお話によりますと非常に遅いんだというご意見のようでございますけれども、もしそういうことがございましたら、ぜひその請求なさる場合に、あるいは日にちをいつまでに支払ってほしいという指定等
また政府契約の遅延防止等に関する法律第6条に違反していると思いますが、そのことについて、ご答弁ください。 それから資材についてですけれども、事業をするときは必ず見積書が必要です。もちろん、沖縄市も各2社から見積書が来ております。しかし、石材については1社は沖縄市に見積書を提出しておりませんということをおっしゃっておられます。
去る平成12年12月20日の12月定例会で、一般質問において渡嘉敷議員から通称クリントン広場の物品の贈与に関連して、遅延損害に対して質問が出されて、この件に対する法律、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に違反した場合、その懲戒処分が定められていて、同法第13条、任命権者についてはその職員に対し、懲戒処分をしなければならないとうたわれているが、どのように対処されるのかと質されたことに対し、助役は直接
この件について、質問要旨の中にも書いてありますけれども、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律、これに違反するというように考えておりますけれども、どのようにお考えなのか。この第13条には、これは一言でいうと、任命権者については、その職員の任命権者はその職員に対し、懲戒処分をしなければならないと、明確にうたわれております。